高崎市議会 2018-09-11 平成30年 9月 定例会(第4回)−09月11日-05号
まず、御質問にある特別管理廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして、政令で規定されている廃棄物のことでございます。
まず、御質問にある特別管理廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして、政令で規定されている廃棄物のことでございます。
また、このN社の爆発事故に関連し、地震や万一の災害への備えとして、有害性あるいは爆発性のある劇物・薬物を使用または保管する市内の工場や事業所を個別に正確に把握して、その分布図のマップを整備しておくべきではないかと思いますが、太田市としての現状はどうなっているのか、また今後これをどう進めようとされているのか、あわせて伺いたいと思います。
第3点といたしましては、今まで爆発性、毒性、感染性等、人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれのある特別管理産業廃棄物のみに義務づけられておりました産業廃棄物管理表制度の適用範囲をすべての産業廃棄物に拡大し、その運用に当たっては電子情報情報処理組織を使用した場合は管理法の公布を要しないこととし、その電子情報処理の管理はそ情報処理センターが行うものとし、適正かつ確実な業務運営を図ろうとするものでございます
その細かいことについてはまた市長が別に定めると、こういうふうになっているわけなのですけれども、提案説明の中では、爆発性だとか毒性だとか感染性だとか、そのもろもろの、人や、またその地域の環境に被害を与える、そういうものというふうに言っています。
この特別管理一般廃棄物と申しますのは、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境にかかる被害を生ずるおそれのある性状のものを言います。 次に、第2条の次に新たに第4条を加えております。 まず、第2条の2が市長の責務であります。一般廃棄物の減量のための市民の自主活動の促進、意識の啓発、適正な処理に努めるとしております。 第2条の3は、市民の責務であります。